屋根の豆知識

屋根修理に火災保険は使える?適用条件や申請方法を解説

火災保険

火災保険で屋根修理ができる可能性があることを、ご存知ない方も多いのではないでしょうか?

近年の台風や豪雨などの影響で住宅が倒壊したり、屋根が破損したりする被害が多く出ています。屋根の修理には高額な修理費がかかることがありますが、こうした自然災害によって受けた損害は火災保険の補償が適用になる場合があります。

しかし、火災保険の補償を受けるにはある条件を満たさなければなりません。

そこで今回は、屋根修理に火災保険が使える条件について紹介します。また、火災保険が適用にならない条件や火災保険の申請方法、火災保険の注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

屋根修理に火災保険は使える!

屋根の修理は、外壁修理と同じように火災保険を使うことができますが、条件付きになります。その条件とは「自然災害によって受けた損害のみ」に限られることです。

火災保険はあくまでも「元に戻す」ことを前提とした保証です。今のグレードよりも高いものや異なるもので修理することはできません。廃盤になり、他で代用しなければならない場合は除きます。元の屋根材を基準に算定されますので、注意が必要です。

火災保険の種類

火災保険とは、火災をはじめ、落雷や風災、雪災、盗難などにより保険の目的である建物や家財に損害が生じた場合などに保険金が支払われる制度です。

屋根修理で使える火災保険は主に以下の2つがありますので、それぞれ紹介します。

住宅火災保険

住宅火災保険とは、一戸建てやアパート、マンションなどの住宅専用として使用される建物や家財などに対して損害を補償する保険です。火災保険の中では一般的なものになります。

主に火災や落雷、爆発・破裂、風災・ひょう災・雪災による損害を補償します。

住宅総合保険

住宅総合保険と住宅火災保険を混同される方がいますが、補償される範囲が異なります。

住宅総合保険は住宅火災保険に比べて、補償の範囲が広くなります。

住宅火災保険の補償内容に加えて、洪水・床上浸水、水漏れ、物体落下・飛来・衝突、騒じょう・集団行動に伴う暴力行為、盗難(家財契約のみ)、持ち出し家財の損害(家財契約のみ)が新たに加わり、補償の手当が厚くなっているのが、住宅総合保険です。

上記の家財とは、家具や家電になります。盗難、持ち出し家財の損害については、家財の補償を付けた場合にのみ補償されます。

屋根の修理に火災保険が適用される条件

条件

屋根の修理に火災保険が使えることはお伝えしましたが、どの条件でも使える訳ではありません。補償が適用される条件が存在します。それぞれ解説します。

屋根の破損が災害によるもの

火災保険が適用となる前提の条件になります。火災風災などの自然災害によって受けた損害にのみ、火災保険が適用になります。

落書きや子どものいたずら、不注意による損害も保険会社の種類によっては対象となる場合があります。また、地震で受けた損害は火災保険ではなく、地震保険となります。

損害から3年以内に申請が必要

損害を受けた時期も重要となります。損害を受けた日から3年以内に申請をしなければなりません。これは保険法でも定められています。損害を受けてから時間が経過してしまうと原因調査が困難となり、適切な保険金の支払いができなくなるためです。

5年前の台風によって受けた損害を補償してほしい」と言っても、火災保険は利用できません。また、火災保険申請前に受けた損害に関しては、3年以内の期間であれば、後から申請は可能です。損害がわかったら、速やかに申請するようにしましょう。

参考:保険法第95条の消滅時効

損害額が火災保険の免責金額を超えなければ支払われない場合がある

火災保険は免責(めんせき)金額と呼ばれる、契約時に自己負担する金額を設定します。

支払われる保険金は、免責金額(自己負担額)から差し引いた額が支払われますが、損害額が免責金額以下の場合は、保険金が支払われないため注意が必要です。

免責金額は、保険会社にもよりますが1万円、3万円、5万円、10万円、20万円と選ぶことができます。免責金額を設定しないこともできますが、その場合は負担する保険料が高くなります。

火災保険が適用にならないケース

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ここでは、火災保険が適用にならないケースについて解説します。

経年劣化では火災保険は使えない

火災保険は経年劣化が原因となる破損に対しては補償されません。経年劣化と判断されてしまった場合の修理費用は自己負担となります。紫外線や雨風による変色や摩耗、サビ、ひび割れなどの年月の経過とともに劣化する避けられないものとして、補償の対象外となります。

破損の原因がリフォーム工事業者による施工不良の場合

破損の原因が施工業者によるものや人為的と判断された場合は、火災保険の補償は受けられません。例えば、雨漏りの調査や補修の際に屋根が破損した場合です。その際は、火災保険ではなく、施工業者と交渉して弁償してもらう必要があります。

破損の原因が人的によるもの

破損の原因が人為的である場合も火災保険は補償されません。自分で屋根の点検や修理をしようと屋根の上に乗った際に屋根材を割ってしまったなどは、人為的と判断されるため火災保険の補償とはなりません。その際は実費での修理となります。

屋根修理に使える火災保険の申請方法

火災保険の申請方法は以下にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

手順 内容
① 契約の保険会社へ連絡 補償範囲の確認と申請書の手配
② 修理業者へ連絡 損害の調査、見積書の依頼
③ 申請書類の準備 必要書類は以下の3点です。

・保険金請求書
・修理見積書
・損害状況の写真

写真は損害箇所、その付近、建物の全景、表札など角度を変えたものを複数枚必要となります。
基本的には、上記3点ですが、保険会社によってことなりますので、確認してみましょう。
また、見積書は、工事内容・材料の単価・数量も必要となります。

④ 保険会社へ申請 保険の申請はご自身でおこなうようにしましょう
⑤ 損害鑑定人による現場調査 写真だけでは、完全に判断できない場合もあるため、保険会社が依頼した損害保険登録鑑定人という調査人が来て、診断を行います。
⑥ 保険金の支払い 保険会社の審査が問題なく通過すれば、1〜2週間で保険金の支払いがあります。 調査や申請内容によっては、もう少し時間がかかる場合があります。

見積もりや調査をどこの業者へ依頼したらよいのかわからない場合は、保険会社へ依頼することもできます。保険会社と提携している調査会社に依頼が行きますので、悪徳業者へだまされる心配もないので安心です。

屋根修理で火災保険を利用する際の注意点

注意

ここでは、屋根修理で火災保険を利用する際の注意点を解説します。以下の注意点を理解しておくことで、火災保険の申請がスムーズに進みます。

火災保険の申請手続きは保険契約者が行う

火災保険の申請は、ご自身で行うことが前提となります。「火災保険申請代行業者」と訪問してくる場合がありますが、代行するには弁護士資格を必要とします。資格を持たない人間が行うと法律違反となります。

ただし、申請に必要な書類は業者に依頼することが可能です。火災保険の申請は手間と時間を要します。さらに、火災保険の請求を受けるためには、自然災害だと書類を通してきちんと説明する必要があります。火災保険の審査をスムーズに行うためにも、業者のサポートを借りて申請することも方法のひとつです。

火災保険を利用する悪徳業者には要注意

火災保険を利用した悪徳業者が存在します。以下のような場合は要注意です。

【火災保険を使って無料で修理できると契約をせまってくる】

火災保険のトラブルで多い事例です。訪問販売やチラシを使って「火災保険を申請すれば無料で修理ができる」と契約をせまってくる業者がいます。

火災保険の補償が適用になるかどうかは保険会社が判断します。何も確認せずに「無料になると」と主張する業者は悪徳業者の可能性があるため、まずは断ってください。

「保険が使える」「保険で無料になる」と言われたら、まずはご自身で「損害保険会社」か「損害保険代理店」に相談するようにしましょう。

【虚偽の申請をされるケース】

悪徳業者の中には、保険会社へ実際にかかる費用よりも高額な費用を請求させて、差額を利益にしようとする業者が存在します。

実施に修理にかかる費用は50万円のところ、火災保険の申請は100万円と申請させるのです。差額の50万円を利益として得るやり方です。虚偽の申請で保険金請求をすると、詐欺に該当する恐れがありますので、注意してください。

【意図的に屋根の一部を破損させて、自然災害の被害を装う】

保険金請求のために意図的に屋根の一部を破損させて、台風による被害だとでっちあげる業者もいます。

屋根の点検だと偽り、屋根材や棟板金などを破損させて修理を持ちかけるやり方です。訪問業者がよくやるやり方ですので、信頼できない業者には、極力屋根には登らせないようにしましょう。

屋根修理の火災保険のご相談はR-prime(アールプライム)へ

火災保険で屋根の修理をすることは可能です。

申請が適用になる条件は、「自然災害によって受けた損害だと証明されること」です。

しかし、自然災害で受けた損害でも以下の場合は、申請が下りない場合があります。

  • ・損害から3年以上経過している
  • ・損害額が火災保険の免責金額を超えていない

実際、どのような条件で適用になるかは、ご自身が加入されている保険の内容を確認してみるか、保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。

弊社R-primeでも工事をご依頼いただきましたら、無料で「火災保険申請手続き」のお手伝いも可能です。面倒な申請書類の作成や現場写真の撮影など、申請に必要な書類を一式ご用意いたします。

横浜市で火災保険を使った屋根修理をご希望の場合は、R-prime(アールプライム)へぜひご相談ください。

R-prime代表 栗田元気
R-prime代表 栗田元気
横浜市の屋根修理・雨漏り修理はR-primeにお任せください!お客様のご要望やライフプランに合わせた屋根修理・屋根工事をご提案させていただきます。
職人直営店ですので、お問い合わせから施工、アフターフォローまで自社職人が責任を持って対応いたします!

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